【2026年8月改正】高額療養費はいくら上がる?子どもの入院にも備える

家計管理

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※本記事は2026年7月時点の情報です。改正後の金額は「見込み・試算」であり、確定額は政令公布後に厚生労働省・ご加入の健康保険で必ずご確認ください。

「高額療養費(こうがくりょうようひ)制度が2026年8月から変わるらしい」——そう聞いて、不安になっていませんか?

先に結論です。2026年8月から、医療費の自己負担の“上限額”が段階的に引き上げられます。つまり、これまでより自己負担が増える人が多くなります。ただし全員が対象ではなく、年収の低い方には負担を軽くする配慮もあります。

この記事では「そもそも何の制度?」「いくら増えるの?」「子どもが入院したらどうなる?」を、むずかしい言葉なしで解説します。

桃子
え、医療費が上がるってこと?うちみたいな子育て世帯には痛いよ…。

そもそも高額療養費制度って何?

高額療養費制度とは、1か月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担が一定の上限を超えたら、超えた分が戻ってくる(払わなくてよくなる)制度です。

たとえば手術や入院で医療費が100万円かかっても、健康保険が7割を負担するので、窓口の自己負担は原則3割の30万円。さらにこの制度のおかげで、実際の負担は「月8〜9万円ほど」で済みます(年収約370〜770万円の場合)。

つまり、「もしもの大病でも、家計が一気に崩れないための“上限のフタ”」だと思ってください。

座久郎
その「上限のフタ」が、8月から少し高くなる。これが今回の改正なんだ。

2026年8月から変わる3つのポイント

変更点はざっくり3つです。

① 月ごとの上限額が引き上げ(2026年8月〜)
所得が高い区分ほど、上げ幅が大きくなります。

② 年間の上限が新しくできる(2026年8月〜)
1年を通した自己負担にも上限が設けられ、たとえば年収約370〜770万円の層では年53万円が上限になる見込みです。長く治療が続く人ほど助かる仕組みです。

③ 所得区分がさらに細かく分かれる(2027年8月〜)
年収約370万円以上が、より細かい区分に分けられる予定です。

結局、いくら増えるの?【年収別の目安】

ここがいちばん気になるところですよね。ただし確定額は政令公布後に決まるため、現時点(2026年7月)ではあくまで「見込み・試算」です。目安として紹介します。

年収約370〜770万円の区分:現行の上限は「80,100円+α」。改正後は85,800円前後に上がる見込み

年収600万円ほどのモデル:現行 月約8.0万円 → 2026年8月 約8.5万円 → 2027年8月 約9.8万円と、段階的に上がっていく試算です。

年収200万円未満の方:長期治療の負担(多数回該当)は原則据え置きですが、低所得の方はむしろ引き下げられる見込みです(2027年8月〜、約4.4万円 → 約3.5万円へ)。

数字を見ると身構えますが、月あたり数千円〜1万円台の変化が中心です。「制度が丸ごと無くなる」わけではない、という点は安心してください。

子どもが入院したら?わが家のケースで考える

子育て世帯でいちばん現実的なのが「子どもの急な入院」です。

実は、多くの自治体には子どもの医療費助成(マル乳・マル子など)があり、そちらが優先で使えるため、そもそも窓口負担が無料〜数百円で済む地域も多いです。高額療養費のお世話になる前に、まず自治体の助成でカバーされるケースが少なくありません。

ただし、差額ベッド代・食事代・付き添いの交通費など「保険がきかない出費」は別でかかります。ここは高額療養費でも助成でもカバーされないので、油断は禁物です。

桃子
なるほど。制度で守られてる部分と、自分で備える部分があるんだね。

負担増に備えて、今できること3つ

あわてる必要はありません。できることはシンプルです。

① 自分の年収区分を確認する……上限額は年収で決まります。まずは「わが家がどの区分か」を知るだけで、備えの見通しが立ちます。

② 医療費控除も忘れずに……年間の医療費が一定額を超えたら、確定申告で税金が戻ることがあります。高額療養費とあわせて使える制度です。

③ 家計に“医療費バッファ”を持つ……月1万円の負担増でも、貯蓄や保険で備えていれば怖くありません。まずは家計の見える化から。

まとめ

2026年8月の改正で、高額療養費の上限は段階的に引き上げられます。でも、制度そのものは「大病でも家計を守るフタ」として健在です。大切なのは、正しく知って、あわてず備えること。

まずは、ご自身の年収区分と、お住まいの自治体の子ども医療費助成を確認しておきましょう。

【出典】厚生労働省「高額療養費制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
※改正後の具体的な金額は、政令公布後にご加入の健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保など)でご確認ください。

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