年末調整、共働きで子どもはどっちの扶養?16歳未満は「年収が高い方」じゃないかも【2026年版】

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※本記事は2026年9月時点の情報です。税制や住民税の基準は変わることがあり、自治体によっても異なります。詳しくは国税庁・お住まいの市区町村・勤務先にご確認ください。

そろそろ年末調整の書類が配られる時期です。共働き家庭でいちばん迷うのが、これではないでしょうか。

「子どもは、夫と妻どちらの扶養に入れればいいの?」

わが家はずっと「年収が高い方に入れたほうが得」と思っていました。でも調べてみたら、わが家のケースでは、その理解は当てはまりませんでした。

理由はシンプルで、16歳未満の子どもには扶養控除がないからです。この記事では、その話と、わが家が毎年ヒヤヒヤしているiDeCoの書類問題を紹介します。

わが家は「年収が高い方」に入れていました

わが家の子どもは8歳と3歳。ずっと、年収の高い夫(座久郎)の扶養に入れています。

理由は「年収が高い方に入れたほうがいいと聞いたことがあるから」——正直、それだけでした。深く考えたことはありませんでした。

座久郎
「なんとなくそう聞いたから」で毎年書いてました…。

16歳未満の子どもには、扶養控除がありません

調べて驚いたのがここです。

16歳未満の子どもは、所得税の「扶養控除」の対象外です。2011年の改正で廃止され、そのぶんが児童手当に振り替えられた形になっています。

つまり——16歳未満の子どもを夫婦どちらの扶養に入れても、所得税の金額は変わりません。「年収が高い方が得」という話は、16歳以上の子ども(高校生・大学生など)の場合に当てはまる話だったのです。

桃子
えっ、じゃあ今まで考えてた意味って…?

ちなみに書く欄も違います。16歳未満は通常の扶養控除の欄ではなく、「住民税に関する事項」の欄に記入します。ここも間違えやすいポイントです。

じゃあ、どっちに入れるのが得?

所得税では差がつきません。でも住民税では差が出ることがあります。

16歳未満の子どもは、住民税が非課税になるかどうかの判定に使われます。扶養している人数が多いほど、非課税になるラインが上がる仕組みです。

そのため、所得の低い方(多くの場合は妻側)の扶養に入れることで、住民税が非課税または軽減される可能性があります。

ただし、これには条件があります。

・所得の低い方の年収が、非課税ラインに近い場合に効果がある(夫婦とも十分な収入があるなら、どちらでも変わりません)
・非課税の基準は自治体によって異なります
・保育料など、他の判定に影響する場合もあります

「必ず低い方が得」とは言い切れないので、気になる方はお住まいの市区町村の住民税の窓口に聞いてみてください。わが家も今年、あらためて確認してみるつもりです。

【体験談】毎年ヒヤヒヤするのがiDeCoの証明書です

年末調整でわが家が毎年つまずくのは、扶養の話ではなくiDeCoの書類です。

iDeCoの掛金を申告するには「小規模企業共済等掛金払込証明書」という書類が必要なのですが、これが届くのが毎年とにかく遅いんです。

会社の年末調整の提出期限が迫っているのに、郵便受けに届かない。「今年は間に合うのか…」と毎年そわそわします。去年はギリギリ間に合いましたが、会社の同僚には、間に合わず後から出した人もいました。

座久郎
ポストを毎日チェックする季節がやってくる…。

間に合わなかったら、どうすればいい?

結論から言うと、間に合わなくても取り戻せます。あわてなくて大丈夫です。

① まず勤務先に相談する
会社によっては、年明けの一定期間なら年末調整をやり直してくれることがあります。まずは担当部署に聞いてみましょう。

② それも無理なら確定申告
自分で確定申告をすれば、払いすぎた税金は戻ってきます。還付の申告は数年さかのぼって手続きできるので、「今年はもうダメだ」と諦める必要はありません。

大事なのは、届いた証明書を捨てないこと。これさえあれば、あとから何とかなります。

わが家が年末調整で申告しているもの

参考までに、わが家が毎年出している書類はこの3つです。

・生命保険料控除(保険会社から10月ごろ届きます)
・iDeCo(小規模企業共済等掛金払込証明書。これが遅い)
・都民共済(こちらも生命保険料控除の対象になります)

意外と見落とされがちなのが共済です。「保険じゃないから関係ない」と思って出していない方がいますが、共済も控除の対象になります。届いた証明書は必ず提出しましょう。

まとめ:思い込みで書かず、一度確認してみる

年末調整は毎年のことなので、つい去年と同じように書いてしまいます。わが家も「年収が高い方が得」と思い込んだまま、何年も過ごしていました。

ポイントを整理します。

・16歳未満の子どもに扶養控除はない(所得税では差がつかない)
・住民税の非課税判定では差が出ることがある(自治体で確認を)
・証明書は捨てない。間に合わなくても確定申告で取り戻せる
・共済も控除の対象

今年は少しだけ立ち止まって、書類を書いてみませんか😊

【出典】国税庁「16歳未満の扶養親族の数」欄
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebikihtml/2-2-10.htm

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