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※この記事の情報は2026年5月時点のものです。最新情報は必ず公式サイトにてご確認ください。
「ふるさと納税をやってみたいけど、確定申告が必要なの?」
そんな疑問を持っている方も多いと思います。
実はワンストップ特例制度を使えば確定申告をしなくても税金控除が受けられます。会社員の方には特に嬉しい制度です。
この記事ではふるさと納税の仕組みとワンストップ特例制度をわかりやすく解説します。
ふるさと納税の仕組みをおさらい
まずふるさと納税の基本的な仕組みをおさらいします。
ふるさと納税とは自分が選んだ自治体に寄付をすることで、翌年の税金(住民税・所得税)が安くなる制度です。
自己負担額は原則2,000円で、それ以上の寄付額が税金から控除されます。
たとえば3万円分のふるさと納税をした場合、翌年の税金から28,000円が引かれます。実質2,000円でシャインマスカットなどの返礼品がもらえるのです。
ただし税金控除には上限があります。年収や家族構成によって控除できる上限金額が変わるので、必ず自分の上限を確認してから申し込みましょう。
上限金額はふるさと納税サイトのシミュレーターで簡単に確認できます。
※詳細は必ず公式サイトにてご確認ください。
参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/
ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても税金控除が受けられる便利な仕組みです。
通常ふるさと納税で税金控除を受けるには確定申告が必要です。しかしワンストップ特例制度を使えば確定申告なしで住民税から控除してもらえます。
ワンストップ特例制度が使える条件はこちらです。
・ふるさと納税をした自治体が5つ以内であること
・もともと確定申告をする必要がない人(会社員など)であること
会社員の方でふるさと納税する自治体が5つ以内であれば、ほとんどの場合ワンストップ特例制度が使えます。
※個人事業主や医療費控除などで確定申告をする予定の方は確定申告でふるさと納税の控除も一緒に申請する必要があります。詳しくは公式サイトをご確認ください。
ワンストップ特例制度の手続き方法
ワンストップ特例制度の手続きはとても簡単です。
① ふるさと納税を申し込む際に「ワンストップ特例申請書を希望する」にチェックを入れる
② 寄付した自治体から申請書が郵送されてくる
③ 申請書に必要事項を記入する
④ マイナンバーカードのコピーなど本人確認書類を添付する
⑤ 翌年の1月10日までに自治体に返送する
これだけです。難しい手続きは一切ありません。
期限は翌年1月10日必着です。年末ギリギリにふるさと納税をした場合は期限に注意しましょう。
また最近ではオンラインでワンストップ特例申請ができるサービスもあります。郵送の手間が省けてさらに便利になっています。
※手続きの詳細は必ず各自治体の案内にてご確認ください。
まとめ
ふるさと納税とワンストップ特例制度をまとめます。
・ふるさと納税は実質2,000円の負担で返礼品がもらえてお得な制度
・年収・家族構成によって上限金額が変わるので必ず確認する
・会社員で5自治体以内ならワンストップ特例制度が使えて確定申告不要
・申請書の返送期限は翌年1月10日必着
・6自治体以上や確定申告をする予定の方は確定申告で控除申請が必要
「確定申告が必要そうで難しい」と思っていた方も、ワンストップ特例制度を使えばとても簡単にできます。まずは今年の上限金額を確認してみてください。
参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/


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