医療費控除とは?年10万円超の医療費が戻ってくる制度
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の還付・住民税の軽減が受けられる制度です。
子育て世代は、子どもの通院や歯科治療、出産費用などで医療費がかさみやすい時期。
「ウチも結構払ったかも?」という方は、確定申告で戻ってくる可能性があります。
医療費控除の主なポイント
・1月1日〜12月31日の医療費が対象
・年間10万円(または所得の5%)を超えた分が控除対象
・上限は200万円
・確定申告のみ(年末調整では受けられない)
・家族の医療費を合算できる
・過去5年まで遡って申請可能
医療費控除の計算方法
出典:国税庁「医療費控除」
計算式は以下の通りです。
(支払医療費 − 保険金等の補填)− 10万円 = 控除額
※総所得200万円未満の人は「所得の5%」を引きます
保険金等の補填とは、出産育児一時金・高額療養費・医療保険からの給付金など、医療費に対して受け取ったお金のこと。
これらは医療費から差し引く必要があります。
いくら戻ってくる?還付額シミュレーション
医療費控除で「戻ってくるお金」は、控除額ではなく控除額×税率です。
所得税率は所得によって変わり、住民税は一律10%軽減されます。
・控除額:30万円 − 10万円 = 20万円
・所得税還付:20万円 × 10% = 2万円
・住民税軽減:20万円 × 10% = 2万円
・合計:4万円が手元に戻る!
所得税率は5〜45%まで段階的に上がるので、年収が高い人ほど還付額も大きくなります。
共働きの場合は所得の高い方で申告すると還付額が増えやすいです。
対象になる医療費
出典:国税庁「医療費控除」
意外と幅広いものが対象になります。
・病院・歯科の診療費(保険診療・自由診療どちらも)
・処方薬・市販薬(治療目的のもの)
・入院費用(食事代も対象)
・通院の公共交通費(電車・バス)
・出産費用(出産育児一時金は差し引く)
・不妊治療
・子どもの歯科矯正(治療目的と歯科医師が認めたもの)
・介護保険サービスの一部
・治療目的のマッサージ・はり灸(国家資格者によるもの)
対象にならない医療費
以下のものは控除対象外です。
・健康診断・人間ドック(病気が見つかって治療した場合は例外的に対象)
・予防接種(インフルエンザワクチンなど)
・健康食品・サプリメント
・美容目的の治療(ホワイトニング・美容整形・大人の歯科矯正など)
・自家用車のガソリン代・駐車場代
・差額ベッド代(自己都合の場合)
・マッサージ等(疲労回復・リラックス目的)
「予防」のためのお金は基本的に対象外。「治療」のためのお金が対象、と覚えておきましょう。
家族の医療費は合算できる
出典:国税庁「医療費控除」
「生計を一にする」家族の医療費は合算可能です。
同居していなくても、仕送りで生計を支えている家族(離れて暮らす大学生の子・親など)の医療費も合算できます。
合算可能な家族の例:
・配偶者
・子ども(同居・別居問わず生計が一であれば)
・親(仕送りしている場合)
・祖父母
家族みんなの分を集めれば10万円を超えるケースは意外と多いです。
子どもの歯科矯正・親の介護費用などがあると、すぐに10万円を超えます。
セルフメディケーション税制との違い
出典:国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制との選択適用」
医療費控除と似た制度に「セルフメディケーション税制」があります。
こちらは病院に行かず市販薬で済ませた人向けの制度です。
セルフメディケーション税制
・対象スイッチOTC医薬品の購入額が12,000円超で対象
・控除上限は88,000円
・健康診断・予防接種等の取り組みが必要
・医療費控除との併用不可(どちらか選択)
病院通いが多い年は医療費控除、市販薬中心の年はセルフメディケーション税制と使い分けるのが賢い選択です。
申請方法・必要書類
医療費控除は確定申告でのみ申請できます(年末調整では不可)。
準備するもの
・医療費控除の明細書(国税庁のサイトでダウンロード可能)
・源泉徴収票(会社員の場合)
・マイナンバーカード
・還付金の振込先口座情報
・本人確認書類
申請の流れ
① 1年分の医療費の領収書を集める
② 家族別・医療機関別に集計(明細書を作成)
③ 確定申告書を作成(e-Taxまたは紙)
④ 1月〜3月15日の確定申告期間内に提出
⑤ 約1〜2ヶ月で還付金が振り込まれる
領収書は提出不要ですが、5年間自宅で保管する必要があります。
e-Tax × マイナポータル連携でラクラク申請
2026年現在、マイナポータル連携で確定申告が大幅にラクになっています。
マイナポータル連携の流れ
① マイナンバーカードを準備
② マイナポータルにログイン
③ 医療費通知データを自動取得
④ 国税庁の確定申告書作成コーナーに自動入力
⑤ あとは確認して送信するだけ
これにより、領収書を1枚1枚集計する作業が不要に。
スマホとマイナンバーカードがあれば、自宅で完結します。
子育て世代でよくあるケース
子育て世代で医療費控除が使えそうなケースをまとめました。
① 出産があった年
出産費用は対象ですが、出産育児一時金(50万円)は差し引きます。
帝王切開や入院日数が長かった場合は10万円を超えやすいです。
② 子どもが歯科矯正をした年
発育段階の不正咬合の治療目的なら対象。費用は数十万円〜100万円超になることもあるため、大きな還付が期待できます。
③ 親が大きな手術をした年
高額療養費を引いた残りの自己負担分が対象。
④ 不妊治療をした年
不妊治療は医療費控除の対象。年間100万円を超えるケースもあります。
⑤ 家族で慢性疾患の通院がある
アトピー・喘息・花粉症など、長期通院が必要な疾患があると医療費が積み上がります。
注意点・よくある間違い
医療費控除でよくある失敗・注意点をまとめました。
・東京都の医療費助成(マル乳・マル子・マル青)で無料の分は対象外:自己負担額のみが対象
・保険金で補填された分は引く:忘れると追徴課税の可能性
・領収書は5年間保管:捨てると後から確認できない
・セルフメディケーション税制との併用不可:どちらか選ぶ
・年末調整では申請できない:必ず確定申告を
・過去5年まで遡って申請可:忘れていた人も諦めずに
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よくある質問(Q&A)
Q. 領収書がなくても申請できる?
A. 健康保険組合の「医療費のお知らせ」があれば代用可能です。
Q. 出産育児一時金は引くの?
A. はい、出産費用から差し引く必要があります。
Q. 共働きの場合、どちらで申告する?
A. 所得税率が高い方で申告すると還付額が大きくなります。
Q. 大人の歯科矯正は対象?
A. 美容目的は対象外。咀嚼障害など治療目的なら対象になる場合があります。
Q. 過去の医療費でも申請できる?
A. 過去5年まで遡って申請可能です。忘れていた人もぜひ確認を。
まとめ:医療費控除を知って家計の還付を取り戻そう
医療費控除は、確定申告で家計の負担を取り戻せる重要な制度です。
・年間10万円超の医療費が対象
・家族の医療費を合算できる
・確定申告のみで申請可能
・マイナポータル連携でラクラク申請
・過去5年まで遡って申請OK
・セルフメディケーション税制と選択制
「うちは10万円超えてないかも…」と思っても、家族合算・通院交通費・市販薬まで含めると意外と超えるケースが多いです。
領収書を年末にまとめて確認する習慣をつけて、賢く還付を受け取りましょう😊
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